しょうちゃんのつれづれ日記

日々のお仕事、趣味の将棋と音楽関連(ピアノ・作曲)、読んだ本の感想および社会問題や国内外の政治・経済等に対する批判的な論評(ショウノミクス)などの内容が中心になります。

新型インフル特措法の改正の是非について

本日のショウノミクス(Vol.91)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法新型インフル特措法:2012年に成立)の改正の是非について取り上げます。野党党首らは現行の新型インフル特措法で対応可能と言っており、A倍総理は未知のウィルスでなく病原菌が特定されているため現行の特措法ではカバー出来ない、と主張しています。一体どちらが正しいのでしょうか?
現行の特措法で引用されている通称「感染症法」の第9条は「新感染症とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう」となっています。
特に「既に知られている感染性~明らかに異なる」を解釈をすると新型コロナは該当するため、現行法は適用可能であり、野党党首の主張に理がある、と私は考えています。にもかかわらず、これまで何度も法律の解釈を勝手に変えてきた人間が、今回に限って現行法では無理、と言い張るのはなぜでしょうか?
これを読み解くキーワードは、2年間という期間と私権の制限にあります。もし現行の特措法が改正されてしまったら、極端な例ですが、緊急事態宣言を連発して憲法改正反対集会などのイベントを全て禁止、野党支持者の土地や財産を強制的に没収することも可能になり、まさにやりたい放題です。野党の皆さんには現行特措法の適用で対応可能なことを主張していただき、K明党にもブレーキ役としての良識ある判断を期待しています。